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船員保険法施行令 第四十二条 (機構による収納手続)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(機構による収納手続)

第四十二条

機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

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