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船員保険法施行令 第四十一条 (保険料等の収納期限)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(保険料等の収納期限)

第四十一条

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

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