条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行令 第四十条 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第四十条

第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という。)第四条第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2新船保令第四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第一条第三項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行令第四十条(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(公示) 船員保険法施行令 目次 第四十一条(保険料等の収納期限) →