(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第四十条
法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という。)第四条第二項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2新船保令第四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であつた者(法第一条第三項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であつた者」と読み替えて、同項の規定を適用する。