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船員保険法施行令
昭和二十八年政令第二百四十号
政令
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)
第二条
(付加給付)
第三条
(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
第四条
(法第六十六条に規定する政令で定める額の算定)
第四条の二
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第五条
(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)
第六条
(葬祭料の金額)
第七条
(出産育児一時金の金額)
第八条
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第八条の二
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第九条
(高額療養費算定基準額)
第十条
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十一条
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第十二条
(介護合算算定基準額)
第十三条
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第十四条
(法第八十六条第二項の政令で定める率)
第十五条
(法第八十九条の政令で定める率)
第十六条
(法第百条第四項の政令で定める率)
第十六条の二
(出産育児交付金)
第十六条の三
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
第十七条
(保険料等交付金の交付)
第十八条
(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)
第十九条
(疾病保険料率の算定方法)
第二十条
(三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)
第二十一条
(特定保険料率の算定方法)
第二十二条
(災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十三条
(三月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十四条
(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十五条
(四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十六条
(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十七条
(後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十八条
(準備金の積立て)
第二十九条
(保険料の前納期間)
第三十条
(前納の際の控除額)
第三十一条
(前納保険料の充当)
第三十二条
(前納保険料の還付)
第三十三条
(前納の手続等)
第三十四条
(法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情)
第三十五条
(財務大臣への権限の委任)
第三十六条
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第三十七条
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第三十八条
(機構が収納を行う場合)
第三十九条
(公示)
第四十条
(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第四十一条
(保険料等の収納期限)
第四十二条
(機構による収納手続)
第四十三条
(帳簿の備付け)
第四十四条
(厚生労働省令への委任)
第四十五条
(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第四十六条
(政令で定める法人)
第四十七条
(政令で定める要件等)