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船員保険法施行令 第六条 (葬祭料の金額)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(葬祭料の金額)

第六条

第七十二条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

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(法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額)

法附則第九条第一項の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額として積み立てられた準備金の額とする。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

2新令第八条第二項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成十八年九月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合については、なお従前の例による。

3新令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合については、なお従前の例による。

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