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船員保険法 第七十二条 (葬祭料)

昭和十四年法律第七十三号法律
(葬祭料)

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。

  1. 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。
  2. 被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。

2前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。

3葬祭料の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。

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(政令への委任)
附則

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