(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
附則市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第九条第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三条第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第十一条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第二号又は第三号」と、「第九条第一項から第三項まで」とあるのは「第九条第三項又は附則第三条第二項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第八項及び第九項中「第九条」とあるのは「第九条第三項から第六項まで、附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び附則第三条第二項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第九条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
- 一
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第九条第二項各号に掲げる額を合算した額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
- 二
被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
3第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の高額療養費算定基準額については、第十条第一項(第三号を除く。)中「前条第一項の」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項の」と、「次号又は第三号」とあるのは「次号」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第一項若しくは第二項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三条第二項」と、「以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第三条第七項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第三号を除く。)を適用する。
4第十条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第三条第二項第一号の」と、「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三条第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第十条第二項第三号に定める額とする。
6市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第十条第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める額とする。
7第一項、第二項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一
その被扶養者の療養のあつた月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者
- 二
その被扶養者の療養のあつた月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者
(経過措置)
附則昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
(経過措置)
附則この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に障害年金を受ける権利を有する者には、施行日以後もなお従前の例により当該障害年金を支給する。
2障害年金のうち平成十六年六月以前の月に係る分並びに同月三十日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第四十二条に規定する一時金であって、施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十八年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。