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船員保険法施行令 第十六条 (法第百条第四項の政令で定める率)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(法第百条第四項の政令で定める率)

第十六条

第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

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