(出産育児交付金) 第十六条の二 各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗