(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え) 第十六条の三 法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗