(出産育児交付金)
第百十二条の二
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第百五十三条の十第一項において「基金」という。)が協会に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
2健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。