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船員保険法施行規則 第百五十九条の四 (健康保険法施行規則の準用)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(健康保険法施行規則の準用)

第百五十九条の四

健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。

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