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船員保険法施行規則
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
· 条文 267 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
第一条の二
(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)
第二条
(協会に対する情報の提供)
第三条
(事業状況の報告)
第四条
(新規船舶所有者の届出)
第五条
(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
第六条
(被保険者の資格取得の届出)
第六条の二
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
第六条の三
(協会による被保険者情報の登録)
第七条
(歩合による報酬の算出基礎の要素)
第八条
(報酬月額の変更の届出)
第九条
(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
第十条
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十条の二
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十一条
(賞与額の届出)
第十一条の二
(被保険者の個人番号変更の届出)
第十二条
(被保険者の氏名変更の届出)
第十三条
(被保険者の住所変更の届出)
第十四条
(被保険者の資格喪失の届出)
第十四条の二
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
第十五条
(種別の変更)
第十六条
(船舶所有者の氏名等の変更の届出)
第十七条
(給付制限事由該当等の届出)
第十八条
(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第十九条
(証明書の発行等)
第二十条
(船舶所有者による書類の保存)
第二十一条
(被保険者に対する通知日等)
第二十二条
(仮住所)
第二十三条
(確認の請求)
第二十三条の二
(被保険者の個人番号変更の申出)
第二十四条
(氏名変更の申出)
第二十五条
(被保険者の住所変更の申出)
第二十五条の二
(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)
第二十五条の三
(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)
第二十六条
(被扶養者の届出)
第二十七条
(育児休業等を終了した際の改定の申出)
第二十七条の二
(産前産後休業を終了した際の改定の申出)
第二十七条の三
(協会による被扶養者情報の登録)
第二十八条
(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)
第二十九条
(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
第三十条
(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
第三十一条
(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
第三十二条
(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
第三十二条の二
第三十三条
(通知)
第三十四条
(被保険者等記号・番号の通知)
第三十五条
(資格確認書の交付等)
第三十六条
(資格確認書の訂正)
第三十七条
(資格確認書の再交付)
第三十八条
(資格確認書の検認又は更新等)
第三十九条
(被保険者資格証明書)
第四十条
(資格確認書の返納)
第四十条の二
(法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法)
第四十条の三
(資格情報通知書による通知)
第四十条の四
(資格情報通知書による再通知)
第四十一条
(高齢受給者証の交付等)
第四十二条
(法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)
第四十三条
(船員保険療養補償証明書の提出)
第四十四条
第四十五条
(処方せんの提出)
第四十六条
(令第三条第二項第一号に規定する収入の額)
第四十七条
(令第三条第二項の規定の適用の申請等)
第四十八条
(法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第四十九条
(入院時食事療養費の支払)
第五十条
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第五十一条
(入院時食事療養費に係る領収証)
第五十二条
(入院時生活療養費の支払)
第五十三条
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第五十四条
(入院時生活療養費に係る領収証)
第五十五条
(保険外併用療養費の支払)
第五十六条
(保険外併用療養費に係る領収証)
第五十七条
(第三者の行為による被害の届出)
第五十八条
(療養費の支給の申請)
第五十九条
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第六十条
第六十一条
(訪問看護療養費等の支払)
第六十二条
(訪問看護療養費に係る領収証)
第六十三条
(準用)
第六十四条
(船員法による療養補償との調整の申請)
第六十五条
(移送費の額)
第六十六条
(移送費の支給が必要と認める場合)
第六十七条
(移送費の支給の申請)
第六十八条
(継続療養給付の申請等)
第六十九条
(傷病手当金の支給の申請)
第六十九条の二
(傷病手当金の額の算定)
第六十九条の三
(傷病手当金の支給期間の計算)
第七十条
(法第七十条第二項ただし書及び第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条
(法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
第七十二条
(葬祭料の支給の申請)
第七十三条
(出産育児一時金の支給の申請)
第七十四条
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準)
第七十五条
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)
第七十六条
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
第七十七条
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件)
第七十八条
(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
第七十九条
(出産手当金の支給の申請)
第七十九条の二
(出産手当金の額の算定)
第八十条
(家族療養費の支給)
第八十一条
(家族療養費の支払)
第八十二条
(家族訪問看護療養費の支給)
第八十三条
(家族移送費の支給)
第八十四条
(家族葬祭料の支給の申請)
第八十五条
(家族出産育児一時金の支給の申請)
第八十六条
(令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第八十七条
(特定疾病給付対象療養に係る認定)
第八十八条
(特定疾病の認定の申請等)
第八十八条の二
(令第八条の二第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第八十八条の三
(令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第八十八条の四
(令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第八十八条の五
(令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第八十九条
(令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定)
第九十条
(令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
第九十一条
(令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)
第九十二条
(令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者)
第九十三条
(限度額適用の認定等)
第九十四条
(令第十条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第九十五条
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第九十六条
(令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十七条
(令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十八条
(令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十八条の二
(令第十条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第九十九条
(月間の高額療養費の支給の申請)
第九十九条の二
(年間の高額療養費の支給の申請等)
第九十九条の三
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百条
(令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百一条
(令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百二条
(令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第百三条
(令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第百四条
(令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第百五条
(令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日)
第百六条
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第百七条
(令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第百八条
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百九条
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百十条
(法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十一条
(法第八十五条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第百十二条
(法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第百十三条
(休業手当金の支給の申請)
第百十四条
(障害年金及び障害手当金に係る障害等級)
第百十五条
(障害年金又は障害手当金の支給の申請)
第百十六条
(障害年金の支給を受ける者に係る現状に関する届出)
第百十七条
(障害不該当の届出)
第百十八条
(障害差額一時金の申請)
第百十八条の二
(個人番号変更の届出)
第百十九条
(氏名変更の届出)
第百二十条
(住所変更の届出)
第百二十一条
(払渡希望金融機関の変更の届出)
第百二十二条
(証書再交付の申請)
第百二十三条
(死亡の届出)
第百二十四条
(未支給の保険給付の請求)
第百二十五条
(障害年金差額一時金の請求)
第百二十六条
(行方不明手当金の支給の申請)
第百二十七条
(法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
第百二十八条
(法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)
第百二十九条
(遺族年金の申請)
第百三十条
(胎児の出生による決定の申請の特例)
第百三十一条
(後順位者の申請手続)
第百三十二条
(遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)
第百三十三条
(支給停止の申請手続)
第百三十四条
(支給停止の解除の申請)
第百三十五条
(失権の届出)
第百三十六条
(死亡の届出)
第百三十七条
(胎児出生の届出)
第百三十八条
(遺族年金の額の変更の届出)
第百三十九条
(遺族一時金の申請)
第百四十条
(遺族年金差額一時金の申請)
第百四十一条
(遺族年金の支給を受ける者の届出等)
第百四十二条
(障害前払一時金の額)
第百四十三条
(障害前払一時金の申請手続)
第百四十四条
(障害前払一時金の申請)
第百四十五条
(障害年金の一部支給停止期間)
第百四十六条
(遺族前払一時金の額)
第百四十七条
(遺族前払一時金の申請手続)
第百四十八条
(遺族前払一時金の申請)
第百四十九条
(遺族年金の一部支給停止期間)
第百五十条
(障害年金等の額の改定)
第百五十一条
(法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)
第百五十二条
(損害賠償が行われた場合の取扱い)
第百五十三条
(船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)
第百五十四条
(添付書類の省略)
第百五十五条
(保険給付に関する処分の通知等)
第百五十五条の二
(医療費の通知)
第百五十六条
(船舶所有者の意見申出)
第百五十七条
(資格確認書等を提出する場合の経由)
第百五十八条
(申請書等の回付)
第百五十八条の二
(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十八条の三
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第百五十九条
第百五十九条の二
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十九条の三
(出産育児交付調整金額)
第百五十九条の四
(健康保険法施行規則の準用)
第百六十条
(保険料等交付金の額の算定)
第百六十一条
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百六十一条の二
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百六十二条
(端数処理)
第百六十三条
(令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定)
第百六十四条
(保険料等の納入告知)
第百六十五条
(疾病任意継続被保険者の保険料納付)
第百六十六条
(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
第百六十七条
(疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)
第百六十八条
(還付の請求)
第百六十九条
(口座振替による納付の申出)
第百七十条
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百七十一条
(保険料控除の計算書)
第百七十二条
(法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)
第百七十三条
(船員保険事務組合の行う事務)
第百七十四条
第百七十五条
(委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)
第百七十六条
(保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)
第百七十七条
(名称等の変更の届出)
第百七十八条
(帳簿)
第百七十九条
(省令で定める要件)
第百八十条
(承認の申請)
第百八十一条
(掛金率等の変更)
第百八十二条
(掛金の計算)
第百八十三条
(掛金の負担割合)
第百八十四条
(掛金の計算書)
第百八十五条
(予算)
第百八十六条
(報告)
第百八十七条
(督促状の様式)
第百八十八条
(協会による保険料の徴収に係る通知)
第百八十八条の二
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百八十九条
(身分を示す証明書の様式)
第百九十条
(法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十一条
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十二条
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第百九十三条
(法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第百九十四条
(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第百九十五条
(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等)
第百九十六条
(法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
第百九十七条
(令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)
第百九十八条
(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)
第百九十九条
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第二百条
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第二百一条
(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第二百二条
(滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)
第二百三条
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第二百四条
(令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二百五条
(令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第二百六条
(領収書等の様式)
第二百七条
(保険料等の日本銀行への送付)
第二百八条
(帳簿の備付け)
第二百九条
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第二百十条
(現金の保管等)
第二百十一条
(証券の取扱い)
第二百十二条
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第二百十三条
(検査職員)
第二百十四条
(収納職員の交替等)
第二百十五条
(送付書の訂正等)
第二百十六条
(領収証の亡失等)
第二百十七条
(権限の委任)
第二百十八条
(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)
第二百十九条
(法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第二百二十条
(法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第二百二十一条
(情報の提供)
第二百二十二条
(法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第二百二十三条
(法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
第二百二十四条
(法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
第二百二十五条
(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第二百二十六条
(船長等の事務代行)
第二百二十七条
(添付書類の省略等)
第二十条の二
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
第二十一条の二
(添付書類の省略等)
第二十一条の三
第二十四条の二
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
第三条の二
(準用)
第一条の三
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)