(経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件)
附則経過措置政令第百二十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一
組合員期間が二十年以上である者又は四十歳(女子については、三十五歳)に達した後の組合員期間が十五年以上である者が死亡した場合(昭和二十九年五月一日から施行日の前日までの間の死亡に限る。)
- 二
組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間の死亡に限る。)
- 三
組合員期間が六月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき- イ
昭和二十九年五月一日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後二年以内に死亡したとき
- ロ
昭和二十九年五月一日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から三年以内に死亡したとき
- 四
指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(昭和二十二年九月一日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から二年以内に死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
- 五
指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき- イ
業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて昭和十九年十月一日以後に死亡したとき
- ロ
当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)別表第一に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したとき
- ハ
当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和二十九年五月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に死亡したとき