(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十一条
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
- 一第四条第一項の規定による届書の受理
- 二第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
- 二の二第十一条の二の規定による届書の受理
- 三第十二条の規定による届書の受理
- 四第十三条の規定による届書の受理
- 五第二十二条第二項の規定による承認
- 六第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
- 七第二十八条の規定による届出の受理
- 八第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
- 九第三十六条第一項の規定による資格確認書の受領
- 十第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
- 十一第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
- 十二第四十条第一項の規定による資格確認書の受領
- 十三第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
- 十四
- 十五第百六十一条第二項の規定による届出の受理
- 十五の二第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
- 十六第百七十条の規定による告知