条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第三十六条 (資格確認書の訂正)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(資格確認書の訂正)

第三十六条

被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。

2協会は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

3前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第三十六条(資格確認書の訂正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(資格確認書の交付等) 船員保険法施行規則 目次 第三十七条(資格確認書の再交付) →