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船員保険法施行規則 第四十一条 (高齢受給者証の交付等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(高齢受給者証の交付等)

第四十一条

協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。

2前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

  1. 被保険者の資格を喪失したとき。
  2. 第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
  3. 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
  4. 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
  5. 後期高齢者医療の被保険者等になったとき。

3前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。

4第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。

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