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船員保険法施行規則 第百五十七条 (資格確認書等を提出する場合の経由)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(資格確認書等を提出する場合の経由)

第百五十七条

第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資格確認書又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。

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