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船員保険法施行規則 第百五十六条 (船舶所有者の意見申出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(船舶所有者の意見申出)

第百五十六条

船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。

2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日
  3. 被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日
  4. 船舶所有者の意見

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