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船員保険法施行規則 第百五十五条の二 (医療費の通知)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(医療費の通知)

第百五十五条の二

協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が支払った医療費の額を当該被保険者等に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者の名称

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