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船員保険法施行規則 第百五十五条 (保険給付に関する処分の通知等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(保険給付に関する処分の通知等)

第百五十五条

協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

2前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、協会は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。

  1. 年金の種類及び年金証書の年金コード
  2. 年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  3. 基礎年金番号
  4. 受給権を取得した年月

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