(障害前払一時金の申請手続)
第百四十三条
障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
2前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。ただし、障害年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
障害前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
2前項の申請は、障害年金の申請と同時に行わなければならない。ただし、障害年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該障害年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。