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船員保険法施行規則 第百四十四条 (障害前払一時金の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害前払一時金の申請)

第百四十四条

障害前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 選択しようとする障害前払一時金の額
  3. 前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード
  4. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

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