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船員保険法施行規則 第百四十五条 (障害年金の一部支給停止期間)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害年金の一部支給停止期間)

第百四十五条

附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。

  1. 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額
  2. 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、一を加えて得た数で除して得た額の合算額

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