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船員保険法施行規則 第百四十六条 (遺族前払一時金の額)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(遺族前払一時金の額)

第百四十六条

附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。ただし、その額が法第九十八条第一項に規定する額の千日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。

2前項の遺族前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により遺族前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。

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