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船員保険法 第九十八条 (遺族年金の額)

昭和十四年法律第七十三号法律
(遺族年金の額)

第九十八条

遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。

  1. 一人百五十三日(五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、百七十五日)
  2. 二人二百一日
  3. 三人二百二十三日
  4. 四人以上二百四十五日

2遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。

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