条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百二十八条 (法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)

第百二十八条

第九十八条第一項第一号並びに法第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百二十八条(法第九十八条第一項第一号並びに第九十九条第一項第五号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十七条(法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態) 船員保険法施行規則 目次 第百二十九条(遺族年金の申請) →