(法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態) 第百二十七条 法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態は、別表第一に定める一級から五級までの障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態とする。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗