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船員保険法施行規則 第百二十六条 (行方不明手当金の支給の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(行方不明手当金の支給の申請)

第百二十六条

行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日及び住所
  2. 行方不明となった者の被保険者等記号・番号、氏名、生年月日及び住所
  3. 行方不明となった者と申請者との身分関係
  4. 被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
  5. 被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
  6. 申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
  7. 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
  8. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号
    2. イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。

  1. 前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
  2. 前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
  3. 前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
  4. 申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

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