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船員保険法施行規則 第二十六条 (被扶養者の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(被扶養者の届出)

第二十六条

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
  2. 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
  3. 第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

2前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。

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(経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)
附則

経過措置政令第百二十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)による改正前の労働者年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。

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