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船員保険法施行規則 第二十七条 (育児休業等を終了した際の改定の申出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(育児休業等を終了した際の改定の申出)

第二十七条

第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

  1. 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
  3. 第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日
  4. 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

2前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

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(経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
附則

経過措置政令第百二十四条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。

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