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船員保険法施行規則 第二十七条の二 (産前産後休業を終了した際の改定の申出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(産前産後休業を終了した際の改定の申出)

第二十七条の二

第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

  1. 申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
  3. 第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日
  4. 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

2前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

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