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船員保険法施行規則 第十条の二 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

第十条の二

第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 当該被保険者の報酬月額
  3. 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
  4. 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

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