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厚生年金保険法施行規則 第十九条の二の二 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

第十九条の二の二

第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条の二第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
  2. 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
  3. 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
  4. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条の二第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者にあつては、被保険者の区別
  2. 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
  3. 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
  4. 報酬月額
  5. 船舶所有者の氏名及び住所

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