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厚生年金保険法施行規則 第十条の二 (産前産後休業を終了した際の改定の申出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(産前産後休業を終了した際の改定の申出等)

第十条の二

第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日
  4. 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

2第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 産前産後休業を終了した日
  4. 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

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