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厚生年金保険法施行規則 第十条の二の二 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)

第十条の二の二

第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地)
  4. 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
  5. 次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日
  6. 子の氏名、生年月日及び個人番号
  7. 次項第一号イ又は第二号イに掲げる書類について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合にあつては、その旨

2前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項第七号に規定する場合は、第一号イ又は第二号イに掲げる書類を添えることを要しない。

  1. 子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者次に掲げる書類
    1. 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
    2. 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
    3. 当該子を養育することとなつた日を証する書類
  2. 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。
    1. 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
    2. 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
    3. 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類

3第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日
  4. 第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日

4第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。

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