(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
第十条の二の二
法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三
- 四三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
- 五次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日
- 六子の氏名、生年月日及び個人番号
- 七次項第一号イ又は第二号イに掲げる書類について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合にあつては、その旨
2前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項第七号に規定する場合は、第一号イ又は第二号イに掲げる書類を添えることを要しない。
- 一
- 二
3法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日
- 四法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日
4第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。