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厚生年金保険法施行規則 第十九条の六 (標準報酬月額の特例の届出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(標準報酬月額の特例の届出等)

第十九条の六

事業主は、第十条の二の二第一項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を機構に提出しなければならない。

2事業主は、第十条の二の二第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を機構に提出しなければならない。

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