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厚生年金保険法施行規則 第十九条の五 (賞与額の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(賞与額の届出)

第十九条の五

被保険者(船員被保険者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

2第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 届出の件数

3前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

4前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。

5船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十一条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 被保険者の区別
  3. 賞与の支払年月日
  4. 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
  5. 船舶所有者の氏名及び住所

6船員たる七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。

  1. 船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 賞与の支払年月日
  4. 賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
  5. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所

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