条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第二十七条 (賞与額の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(賞与額の届出)

第二十七条

被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

2第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

3前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第二十七条(賞与額の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の三(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出) 健康保険法施行規則 目次 第二十七条の二(被保険者の個人番号変更の届出) →