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健康保険法施行規則 第二十七条の二 (被保険者の個人番号変更の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(被保険者の個人番号変更の届出)

第二十七条の二

事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  1. 事業所整理記号及び被保険者整理番号
  2. 被保険者の氏名及び生年月日
  3. 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)
  4. 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
  5. 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

2第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

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