(協会に対する情報の提供)
第二条の六
法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一
- 二第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項
- 三
- 四
- 五法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
- 六前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項