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健康保険法施行規則 第二条の六 (協会に対する情報の提供)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(協会に対する情報の提供)

第二条の六

第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 第十九条第一項第二十条第一項第二十一条第一項第二十二条第一項第二十三条第三十条第一項第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
  2. 第二十四条第一項第二十七条の二第一項第二十八条第二十八条の二第一項第二十九条第一項第三十二条第一項第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項
  3. 第二十五条第一項第二十六条第一項第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
  4. 第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
  5. 第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
  6. 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項

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