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健康保険法施行規則 第二十条 (適用事業所に該当しなくなった場合の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)

第二十条

適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由

2前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

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