(任意適用事業所の取消しの申請)
第二十二条
法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。
- 一事業主の氏名及び住所
- 二事業所の名称及び所在地
2前項の申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。
2前項の申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。