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健康保険法施行規則 第二十一条 (任意適用事業所の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(任意適用事業所の申請)

第二十一条

第三十一条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。

  1. 事業主の氏名及び住所
  2. 事業所の名称、所在地及び事業の種類

2第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項の申請書にその旨を記載しなければならない。

3第一項の申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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(請求等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

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