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厚生年金保険法施行規則 第十三条の三 (任意適用の申請)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(任意適用の申請)

第十三条の三

第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 事業主の氏名及び住所
  2. 事業所の名称、所在地及び事業の種類

2前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

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