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厚生年金保険法施行規則 第十三条の二 (適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)

第十三条の二

適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 該当しなくなつた年月日及びその事由

2前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。

3第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。

4船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の住所
  2. 適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由

5前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。

6第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

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