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厚生年金保険法施行規則 第十三条 (新規適用事業所の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(新規適用事業所の届出)

第十三条

第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所
  2. 事業所の名称、所在地及び事業の種類
  3. 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
    1. 法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
    2. 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
    3. 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
  4. 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

2前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。

3第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。

4第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 事業の種類
  3. 船舶の数及び用途
  4. 操業区域又は航行区域
  5. 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
    1. 法人番号又は会社法人等番号
    2. 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
    3. 内国法人又は外国法人の別
  6. 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

5前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。

6第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

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(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある旧厚生年金保険法施行規則の様式第七号から様式第九号まで、様式第十号の二及び様式第十一号の届書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)の様式によるものとみなす。

2新厚生年金保険法施行規則第十八条に規定する様式第八号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。

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