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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二 (保険関係の成立の届出等)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(保険関係の成立の届出等)

第四条の二

前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。

2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

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