(審査事項等の記載)
第十三条
法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。
- 一労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第一号に係る報告書
- 二
- 三労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の二第一項の保険関係の成立の届出及び同条第二項の変更の届出
- 四健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十五条第一項の届書
- 五厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
2法第十七条第一項又は第二項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。