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社会保険労務士法施行規則 第十三条 (審査事項等の記載)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(審査事項等の記載)

第十三条

第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。

  1. 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第一号に係る報告書
  2. 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条の個人番号変更届、同令第十四条の二第一項の雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書、同令第十四条の三第一項及び同令第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条の届書並びに同令第百四十二条の届書
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の二第一項の保険関係の成立の届出及び同条第二項の変更の届出
  4. 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十五条第一項の届書
  5. 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

2第十七条第一項又は第二項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。

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