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社会保険労務士法施行規則 第十二条の十一 (業務の公正保持等)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(業務の公正保持等)

第十二条の十一

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。

2社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

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